いじめ防止基本方針

流山市立向小金小学校は、「いじめ防止対策推進法」第13条に基づいて、いじめ防止基本方針をここに定める。また、この基本方針は本校ホームページ上で公開する。

第1章 いじめの防止等の対策に関する基本的な確認事項


1 いじめの防止等の対策に関する基本理念 

(1) 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を持つ。
(2) いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行う。
(3) いじめの問題は、教師の児童観や指導の在り方が問われる問題であると理解する。
(4) 家庭・地域社会など全ての関係者と情報を共有し、連携を図り一体となっていじめの問題
  の克服に取り組む。

2 児童の責務 
(1) 全ての児童は、いじめを行ってはならない。
(2) 全ての児童は、いじめを認識しながらこれを放置してはならない。
(3) 全ての児童は、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する理解を深めな   ければならない。

3 学校及び教職員の責務 
(1) 学校及び学校の教職員は、関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早   期発見に取り組まなければならない。
(2) 学校及び学校の教職員は、在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切か   つ迅速にこれに対処しなければならない。

4 いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
  「いじめ」とは、児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童  等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(イン  ターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心    身の苦痛を感じているものをいう。

第2章 いじめの防止等のための具体的な取り組み

 本校は、魅力ある教育(学力・気力・体力)を柱に「学びに向かう力と自立する子ども」を育むために、「夢中で学ぶ(自ら学び、思考し、表現できる)、体をきたえる(体力と実践力のある)、いっしょに育つ(よさを認め合い、共に育つ)」を経営方針として掲げている。全校児童が、毎日元気で楽しい学校生活が送ることができるよう、組織的に取り組む。

1 いじめの防止等のための組織
(1) いじめ対策委員会
   いじめの防止等に関して指導の方策等を協議するため、「いじめ対策委員会」を常設し、   学期に2回の定例会議を開催する。いじめ事案が発生した場合は緊急会議を実施する。

  【構成員】 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭、該当学年担任

□ 学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・検証・修正の中核 □ いじめ発見のためのチェックシステムの工夫と迅速な情報交換、連絡体制づくり
□ 校内研修や学級活動のための資料収集・作成
 いじめの相談・通報の窓口
□ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
□ いじめに対するサポート対応の中核としての役割

(2) いじめの未然防止 
 きめこまかな指導
□ 分かりやすい授業の実践
□ 個に応じた指導の充実
□ 読書活動の充実・音読の推進
□ 「学び合い」を取り入れた授業改善

② 豊かな心の育成
□ まじめさが大切にされる学校づくり
□ 道徳教育の充実
□ あいさつ運動
□ 情操の涵養
□ 多様な体験

③ 規範意識の育成
□ いじめ防止対策推進法の周知
□ ネットいじめ防止の啓発
□ 生活規律や学習規律の確立

④ 児童会活動を中心とした活動
□ 全校集会でのいじめ撲滅宣言の実施
□ いのちを大切にするキャンペーンの実施(標語・スローガンの募集・発表)
□ なくそう「暴力やチクチク言葉防止」キャンペーンの実施
□ 毎朝のあいさつ運動の実施(生活委員会、小中連携活動)

⑤ 教職員の人権意識の向上
□ いじめ事例研修の実施
□ 教職員の不適切な発言や体罰がいじめを誘発・助長する可能性があるとの理解

(3) いじめの早期発見

① 定期的なアンケート調査
□ 年2回のいじめアンケートの実施
□ 学期末の生活アンケートの実施
□ 保護者対象のいじめアンケート実施
□ Q-Uアンケートの実施と活用

② 児童観察
□ 複数の職員によるチェック項目観察の実施及び学年会による共通理解
□ 休み時間等、授業時間外の児童の人間関係観察

【学校におけるいじめのサイン】
□急な体調不良
□保健室への来室の増加
□遅刻・早退・欠席の増加

□学用品、教科書等の紛失
□学用品の破損、落書き
□授業開始前の机、椅子、学用品の乱雑さ
□発言や言動に対する皮肉や失笑
□多数児童からの執拗な質問や批判

□特定児童の発言へのどよめきや目配せ
□特定児童や特定児童の持ち物からの逃避            等

【家庭におけるいじめのサイン】
家庭、保護者との連携が必要
□登校しぶり
□転校の希望
□外出の回避
□感情起伏の顕著化
□衣服の不必要な汚れ
□体の傷                                  等

【地域におけるいじめのサイン】
交通安全ボランティアからの情報、地域との連携が必要
□登下校中、特定児童が他の荷物を過度に持つ
□一人だけ離れて登下校
□故意に遅れて登校                          等

③ 教育相談
□ 相談箱「校長先生、あのね」の設置
□ 日常の教育相談の充実及び「話す勇気」を持つ指導の充実
□ 教育相談日(毎週水曜日)の保護者への周知(毎月の学校だより)
□ 懇談会後の相談タイム(4月)と個人面談(7月)の実施

④ 相談窓口の周知
□ 学校の相談窓口担当者 : 教頭・養護教諭  電話番号 : 04-7174-1320
□ 子ども専用いじめホットラインカードの配


4) いじめの早期対応 

気になる情報をキャッチ◆独断で判断せず、いじめ防止等の対策のための組織へ報告
             ◆いじめられた児童を徹底して守る体制づくり

① いじめ対応支援チームの発足
 『いじめ対策委員会』を中心に、「いじめ対応支援チーム」を発足する。
□ 構成員は学年職員、部活動顧問等、適切な対応ができるよう、柔軟に構成する。
② 正確な事実確認
□ 1つの事象にとらわれずに、いじめの全体像を把握する。
□ 複数名で聞き取りを行う。※男女混合。
□ いじめた児童がいじめられた児童や通報者に圧力をかけることのないように配慮する。
③ 指導方針の決定
□ 指導のねらいを明確にする。
□ 全教職員の共通理解を図り、役割分担を確認する。
□ 場合によっては関係機関(警察、児童相談所等)との連携を図る。
④ いじめられた児童への支援
□ 事実と対応、徹底して守り抜くことを本人・保護者に伝える
□ 対応について説明し、不安な点を聞き取り、対応策を示す。
□ 表面的に解決したと判断せず、支援を継続する。
⑤ いじめた児童への指導
□ いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導する。
□ 自分はどうするべきだったのか、これからどうしなくてはならないのかを内省させ、行動させる。
□ 保護者には事実を説明し、児童がこれからどうするべきか提案する。
 学校による指導で改善が見られない場合は、懲戒や出席停止等適切な措置を講じる。
   その際に、保護者の理解を十分に得るように留意する。
⑥ 観衆、傍観者への指導
□ いじめは学級や学年集団全体の問題として対応する。
□ いじめは絶対に許されない行為であるということや、いじめ根絶に本気で取り組む姿勢を
   児童に示す。

□ 人権意識の醸成を図る。

(5) 継続支援

① チームによる見守り
□ いじめられた児童に安心感を与え、心のケアを行う。
□ 教職員がシフトを組み、隙のない体制で見守りを行う。
② 定期的な個人面談
□ いじめ解決から断続的に個人面談を行い、状況を把握する。
 スクールカウンセラーによる、面談を実施する。
③ 家庭への定期連絡
□ 児童との面談後、面談の結果や教師から見た学校の様子等を家庭に連絡する。
□ 家庭での様子等を聞き、寄り添う姿勢を伝える。
④ 進級、進学にともなう引継ぎ
□ 情報共有のもと、児童間の人間関係等の引継ぎを確実に行う。
□ 中学校への進学に際しては、綿密に行う。
□ 幼稚園、保育所との引き継ぎの際、人間関係の情報収集を行う。

(6) 家庭との連携
① 家庭との連携
□ 学校基本方針等について保護者に周知し、理解を得る。また、日頃より情報を共有しやす   い関係を築く。
□ いじめがあった場合の子どもの変化の特微を保護者に示し、すみやかに学校に相談するよ   う啓発する。
② PTAや地域との連携
□ 学校基本方針等について地域に周知し、理解を得る。また、情報が入りやすいように日頃   より連携をすすめる。
□ PTAといじめ問題について、協議する機会を設ける。

(7) 関係機関との連携
① 教育委員会との連携

□ 問題解決に向けて指導助言等必要な支援を受ける。
□ 相談電話が入った場合等は情報提供を求める。
□ いじめの状況について報告し、情報を共有する。
□ 出席停止措置について協議する。
② 子ども家庭課、青少年指導センターとの連携
□ 問題解決に向けて指導助言等必要な支援を受ける。
□ 相談電話が入った場合等は情報提供を求める。
□ 生活環境に問題がある場合には、情報を提供して、民生児童委員も含め協力を得て、生活環境の改善を図る。
③ 警察との連携□ いじめが暴力行為や恐喝等、犯罪と認められる事案に関しては、早期に流山警察署や青少年指導センターに相談し、連携を図る。
□ 流山警察署との連携を図るため、定期的にまたは必要に応じて、相互協力が
できるよう体制を整えておく。


2 重大事態への対処 

1) 重大事態とは
□ 生命、心身又は財産に重大な披害が生じた疑いがある場合
□ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合
□ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったと申し出があった場合

2) 重大事態の対処 
□重大事態が発生した旨を、教育委員会指導課へ速やかに報告する。
□ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
□ 組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

□ 調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対して、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
□ 調査結果を、教育委員会指導課へ報告する。


3 学校いじめ防止基本方針やいじめについての取組の点検・評価・公表 

1) 学校いじめ防止基本方針について 
□ いじめの防止のための組織を中心に、全教職員で基本方針の点検や見直しを行う。
□ 学校ホームページなどで公表する。

2) いじめについての取組について  
□学校評価を活用し、いじめ防止の取組について、児童、教職員、保護者が評価する。
□ 評価結果の分析に基づき、取組の改善を図る。
□ 評価結果を公表し、児童、保護者、地域へと周知する。

4 その他 

1) ゆとりを持ち、児童と向き合える時間の創出 
□ 教育活動や校務の精選を図り、児童と対話できる時間を創出することに努める。
□ 一部教職員に校務が偏らないよう分掌の適正化を図る。
□ 授業支援のサポート体制の整備、改善を図る。

(2) 担任力の向上 
□ 「学習指導力」「生徒指導力」「特別支援教育力」の向上を目指し、日々研鑽に努める。
□ 「めあて」と「つけたい力」を明確にし、日々の授業や生徒指導に取り組む。
□ 日々の実践を謙虚にふり返り、常に改善を図る。

(3) 「向っ子を育てる会」の活用 
□ 年2回の会議を有効に活用し、外部からの意見、情報を分析し、改善を図る。
□ 校長・教頭が窓口となり、日頃から情報交換が行える環境を整える。

(4) 学校施設利用スポーツ少年団との連携 
□ 気になる様子の児童がいた場合、連絡していただくよう、教頭が窓口となる。


流山市立向小金小学校いじめ防止基本方針
平成26年 1月31日制定
令和 2年 4月20日改訂