学校教育目標 「社会に役立つ人間の育成」
「感染症」による出席停止について
学校は子どもたちの集団の場であり、感染症を予防するためには集団から隔離する事が第一となります。下表の感染症にかかった場合は「出席停止」となり、医師の許可が出るまでは登校できません。出席停止の期間は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示に従って必要と認められた期間は十分休養させてください。
なお、感染のおそれがないと認められ登校する際は、医師より「治癒証明書」を発行していただき、学校までご提出ください。
○提出書類について
・ 「治癒証明書」の発行は医療機関によって有料の場合があります。ご了承ください。
*流山市内の医療機関は医師会統一で1通500円
・ 一般の診断書は高額です。「感染症の治癒証明書」を発行してもらうようにご確認ください。
・第二種の「インフルエンザ」および第三種の「その他の伝染病」については、流山市では「証明書」が原則不要です。
*「治癒証明書が不要な感染症」の場合は、集団感染を防ぐために、医師から「登校しても良い」と言われるまでは しっかり休むよう、お願いします。
学校は子どもたちの集団の場であり、感染症を予防するためには集団から隔離する事が第一となります。下表の感染症にかかった場合は「出席停止」となり、医師の許可が出るまでは登校できません。出席停止の期間は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示に従って必要と認められた期間は十分休養させてください。
なお、感染のおそれがないと認められ登校する際は、医師より「治癒証明書」を発行していただき、学校までご提出ください。
○提出書類について
・ 「治癒証明書」の発行は医療機関によって有料の場合があります。ご了承ください。
*流山市内の医療機関は医師会統一で1通500円
・ 一般の診断書は高額です。「感染症の治癒証明書」を発行してもらうようにご確認ください。
・第二種の「インフルエンザ」および第三種の「その他の伝染病」については、流山市では「証明書」が原則不要です。
*「治癒証明書が不要な感染症」の場合は、集団感染を防ぐために、医師から「登校しても良い」と言われるまでは しっかり休むよう、お願いします。
「出席停止」の感染症一覧 H24.4.1施行 学校安全保健法施行規則第18条・19条より |
||
---|---|---|
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)、上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては、三日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後二日を経過するまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
結核 | ||
第 三 種 |
コレラ | |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |